養育費は1度で全額を差押えできる!?
養育費は子供との生活を支える大切なお金です。
法律上も、養育費の支払いに関して、下記のような特別の配慮がなされています。
養育費は給料の2分の1まで差押え可能
養育費は、給料については最大2分の1まで差押え可能です。
慰謝料などの差押えは、給料の最大4分の1までに限られていることから、養育費の差押えが優遇されていることが分かります。
養育費は1度で全額を差押え可能
養育費は滞納分だけでなく、将来の分も含めて全額を1度の手続きで差押えることができます。
慰謝料などの分割払いで滞納があった場合、通常は滞納した分の金額しか差し押さえることができません。
期限の利益喪失約款(「支払いが2回連続で滞った場合、残りの金額も一括で支払わないといけない」というような約束)を付けて、初めて全額を差し押さえることができます。
養育費の場合は、このような期限の利益喪失約款を付けていなくても、将来分まで含めて全額を差し押さえることができるのです(ただし、給料などの継続的収入が対象となります)
例えば、養育費の滞納分が30万円、将来分の養育費(20歳までの合計額)が400万円あるとします。
以前は滞納分の30万円しか差押え出来ませんでしたが、現在は将来分の400万円もまとめて差押えることができます。
1度差押えの手続きをとれば、400万円に達するまで、毎月の給料の2分の1を差押えできます(ただし、転職の際はあらためて手続きが必要になります)。
※給料差押えのためには「公正証書(強制執行認諾文言入り)」「調停調書」などが必要です。
間接強制が認められている
間接強制とは、金銭の支払いをしない債務者に対して、「一定期間内に支払わなければ、その債務とは別に間接強制金(例:1日あたり5,000円など)を課す」と警告(決定)する制度です。
支払いをしない間、間接強制金がどんどんふくらんでいくことから、債務者に心理的圧力をかけることができ、元々の債務を自発的に支払うよう促すことができます。
本来、金銭の支払いを目的とする債権に関しては間接強制の手続きをとれないのですが、養育費には特別に間接強制の手続きが認められています。
養育費を支払う余裕があるのに支払わない(元妻への嫌がらせなどの意図で)相手に対しては有効な制度だといえます。
ただ、養育費や間接強制金を直接取り立てる制度ではありませんので、相手が自発的に払わない場合は、通常の強制執行(給料などの差押え)をする必要があります。
また、相手に養育費を支払う余裕がない場合などは、間接強制の手続きがとれないこともあります。
※間接強制のためには「公正証書(強制執行認諾文言入り)」「調停調書」などが必要です。
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花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。