養育費

公正証書文例/養育費(満20歳まで支払い)

 

第●条 甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、平成●年●月から、同人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、一人につき金●万円を、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

 

 

公正証書文例/養育費(大学・大学院卒業時まで支払い)

 

第●条 甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、平成●年●月から、同人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月(大学・大学院等、上級学校に進学していた場合は、その学校を卒業する日の属する月)まで、一人につき金●万円を、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

 

養育費の支払い期間は、上記文例のほか、「満18歳に達する日の属する月まで」や「満22歳に達する日の属する月まで」などがあります。

 

養育費の金額は、支払い義務者と支払い権利者の収入や子供の人数・年齢等に応じて、当事者間で自由に決めることができます。一つの目安として、裁判官らが作成した養育費算定表が参考になります。

 

 

養育費は1度で全額を差押えできる!?

養育費の基礎知識

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる全ての費用(衣食住、教育費、医療費、娯楽費など)のことです。

 

養育費は子供のためのお金ですから、仮に両親の間で養育費の請求を放棄しても、子供自身の請求権は失われません。

 

また、養育費の取り決めをせずに離婚しても、その後あらためて養育費を請求することが可能です。

 

養育費の支払いは親の義務ですが、養育費を受け取っているのは、離婚家庭全体の2割ほどと言われています。

 

 

養育費の算定方法

 

養育費の金額は、当事者の話し合いによる限り、いくらと定めても構いません。

 

裁判所が作成した養育費算定表を参考に決定する方法もあります。

 

養育費算定表は、子供の人数・年齢、支払い義務者・権利者の収入に応じて、自動的に養育費の金額をはじき出せるように設計されています。

 

例:3歳の子供ひとりを連れて離婚した場合

 

支払い義務者(元夫/サラリーマン)の年収が400万、支払い権利者(元妻/パート)の年収が100万とすると、養育費の目安は月額2〜4万円となります。

 

 

養育費の支払い方法・支払い期間

 

育費の支払い方法・支払い期間も当事者の話し合いで決定します。

 

支払い方法は月払いが一般的ですが、数年分を一括で支払ってもらっても構いません。また、子供の進学、病気、怪我などで特別の出費を要する場合に備えて、負担の割合を定めておくことも出来ます。

 

送金方法は銀行振り込みがほとんどです(振込み口座は子供名義がおススメです。相手が「子供のために払っている」という気持ちになりやすいからです。)

 

支払い期間は、「子供が20歳に達するまで」「大学を卒業するまで」のように定めます。

 

 

養育費の金額・支払い期間の変更

 

いったん決めた養育費の条件は、基本的に変更することは出来ません。しかし、経済状態が離婚時から大きく変化した場合、養育費の変更(減額、増額)が認められることがあります。

 

【養育費の増額事由】

 

●進学で学費の負担が増えた
●長期入院で医療費が増えた
●支払い権利者が、リストラや転職で収入が減った

 

【養育費の減額事由】

 

●支払い義務者が、リストラや転職で収入が減った
●支払い権利者が再婚して、経済力がアップした
●支払い権利者が正社員として就職するなどして収入が増えた

 

不況の影響で養育費の支払いが難しくなるケースもあるかと思います。その場合でも、一方的に支払いを止めるのではなく、まずは相手方に減額の申し入れをしましょう。

 

 

サイト運営者

 

 

花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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