離婚公正証書は公証役場で作成

公証役場について

 

離婚公正証書は、公証役場という公的機関で作成してもらいます(公正証書の作成を依頼することを「嘱託」といいます)。

 

公証役場は全国に約300ヶ所あり、名称は「公証役場」「公証人役場」「公証人合同役場」など様々です。

 

「役場」と言うと、市役所などのように大きな建物を想像するかも知れません。

 

しかし、実際の公証役場は、ビルの1室などに入居しており、役所というより事務所といった方がイメージに近いと思います。

 

 

公証役場の所在地

 

⇒全国の公証役場所在地一覧

 

離婚公正証書は全国どの公証役場でも作成してもらえます。

 

(例) 東京都に本籍のある夫婦が、福岡県の公証役場で離婚公正証書を作成してもらうことも可。

 

執務(営業)時間

 

平日9時〜17時(12〜13時は昼休み)

 

※執務時間は公証役場ごとに異なりますが、基本は上記のとおりです。

 

手数料

 

離婚公正証書を作成してもらうには、公証役場に手数料を支払う必要があります。

 

手数料の詳細はこちら

 

公証人とは?

 

公証役場には公証人や事務(書記)の方がいて、公正証書の作成などの業務を行います。

 

公証人とは、元裁判官、元検事など、法律専門家の中から法務大臣が任命する公務員のことをいいます(ほとんどが年配の方です)

 

離婚公正証書の作成手続き

 

離婚公正証書を作成してもらうには、まず作成したい内容を書面(離婚公正証書の原案)にまとめ、公証役場を訪問します。

 

公証役場では、公証人(または書記の方)と、書面の内容等について事前協議を行います。

 

本人確認資料等の準備ができたら、後日、日を改めて再度公証役場を訪問します。

 

なお、公証役場には、夫婦2人(代理人可)で訪問しなければいけません。

 

公証人の面前で読み合わせと署名・押印を済ませれば、離婚公正証書が完成します。

 

手数料の支払いを済ませたら、その場で離婚公正証書(正本・謄本)が交付されます。

 

 

 

サイト運営者

 

 

花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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