離婚公正証書の効力・メリット
離婚公正証書には、主に下記のような効力・メリットがあります。
養育費・慰謝料・財産分与などの支払いが滞った場合、まずは元配偶者に支払いを催促します。
何度催促しても支払ってくれない場合は、最終的に強制執行(給料や預金の差押え)で回収することになります。
口約束や離婚協議書ですと、裁判を起こして勝訴判決をもらわないと強制執行ができません。
これに対して、強制執行認諾文言入りの離婚公正証書があれば、すぐに強制執行の手続きをとることができます。
裁判をしなくても強制執行できるのが、離婚公正証書の最大のメリットなのです。
裁判には時間もかかりますし、弁護士を頼むとなると、多額の費用(数十万程度)がかかります。
離婚公正証書があれば、裁判をしなくても強制執行できますので、万一支払いが滞った際も、回収のための時間や費用を大幅に節減できます。
もちろん、離婚公正証書を作成するのも、一定の手続きを踏む必要がありますし、費用や時間もある程度かかります。
それでも、裁判に比べれば圧倒的に軽い負担で作成できて、なおかつ強制執行ができるという点で、大変コストパフォーマンスの優れた文書だと言えると思います。
離婚公正証書は、通常の離婚協議書に比べ、証拠としての効力が強くなっています。
具体的には、離婚公正証書は、真正に成立した文書と認められ(形式的証拠力)、内容の真実性もかなりの程度まで認められます(実質的証拠力が高い)
よって、一旦離婚公正証書を作成すると、後から「そんなものを作った覚えはない」「無理やり作らされた」「偽造だ」といった反論をするのが難しくなります。
万が一離婚時の取り決めをめぐって裁判になっても、離婚公正証書があれば、よほどのことが無い限り離婚公正証書通りの判決(勝訴)が出ます。
離婚公正証書は証拠としての効力が強いうえ、養育費等の支払いを怠ると、すぐに強制執行(給料や預金などの差押え)をされる恐れがあります。
そのため、当事者間だけで作成する離婚協議書に比べ、支払いなどの約束を守るよう、より強力な心理的圧力をかけることができます。
結果として、養育費等の支払いを確保しやすくなるというわけです。
通常の離婚協議書は、当事者間で保管しておく必要がありますので、万一紛失してしまうと、離婚協議書で取り決めをした内容を証明できなくなってしまいます(紛失したのを良いことに、支払いの取り決めなどを無視される恐れがあります)
これに対して、離婚公正証書の原本は、作成した公証役場で原則として20年間保管してもらえます。
紛失の恐れが無いので安心です。
離婚協議書との比較
離婚協議書 | 離婚公正証書 | |
---|---|---|
強制執行 |
裁判をして勝訴判決をもらわないと、強制執行できない。 |
すぐに強制執行ができる。 |
証拠としての効力 |
一定の効力があるが、偽造などが疑われることもある。 |
証拠としての効力が強い。 |
心理的圧力 |
口約束に比べ、一定の心理的圧力をかけられる。 |
より強力な心理的圧力をかけられる。 |
保管面 |
当事者間で保管するので、紛失の恐れあり。 |
公証役場で原本が20年間保管してもらえる。 |
費用 |
不要 |
手数料が必要 |
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。