送達申請
養育費などの支払が滞った場合、最終的には強制執行(預金、給料、その他の財産の差押え)で取り立てることになります。
強制執行を行うためには、債務者に離婚公正証書の謄本(債務名義)を送達しておくことが必要です。
送達は、公証役場に申請して行ってもらいます(実際に離婚公正証書を届けるのは郵便局です)。
これを送達申請といいます。
債務者への送達が完了すると、公証役場から送達証明書が交付されます。
送達申請は強制執行の直前でも出来ますが、強制執行をスムーズに進めるため、離婚公正証書作成の際に同時に済ませておくことをお勧めします。
交付送達について
債務者本人が公証役場に来た場合、公証人から直接公正証書謄本を交付する方法で送達をしてもらうことが出来ます。
これを交付送達といいます。
通常の郵送による送達に比べ、時間と手間が省けるので便利です。
<送達の費用>
送達手数料 1件 1400円
送達証明書 1通 250円
※この他、郵送実費が必要です。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。