清算条項
公正証書文例/清算条項
第●条 甲及び乙は、本件離婚に関しては以上をもって全て解決したものとし、今後は名目の如何を問わず互いに一切の請求をしないことを相互に確認した。
公正証書で定めた権利・義務以外は、離婚に関して、お互いに一切の権利・義務を主張しないことを確認する条項です。この条項を入れることで、離婚に関する請求の蒸し返しを防止できます。
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花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。