離婚後に離婚公正証書を作成できる?
離婚の際に養育費などの取り決めをせずに別れ、離婚後にはじめて離婚公正証書の存在を知ったという方もいると思います。
また、離婚届だけ先に提出しておいて、離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料など)の話し合いと離婚公正証書作成は後回しにしたいという方もおられるでしょう。
離婚後であっても、離婚公正証書を作成することは出来ます。
ただ、離婚公正証書を作るには、元配偶者の同意と協力が必要ですし、時効にも注意しなければなりません。
●離婚財産分与の時効・・・離婚のときから2年間
●離婚慰謝料の時効・・・離婚のときから3年間
●年金分割の時効・・・離婚のときから2年間
※時効期間が過ぎてしまった場合でも、元配偶者さえ同意してくれれば、離婚公正証書の作成は可能です。
※養育費は時効にかかりません。
やはり、離婚公正証書は、離婚の際に作成しておくのが望ましいでしょう。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。