そもそも離婚公正証書とは?

離婚の際は、親権、財産分与、慰謝料、養育費など、夫婦で話し合い、取り決めをしておくべき重要な事項が沢山あります。

 

これらの取り決めを口約束で済ませてしまうのは大変危険です。

 

口約束では証拠が無いため、取り決めの内容(金額や支払期間等)があいまいになるばかりか、取り決めそのものがうやむやになり、無かったことにされてしまう恐れがあるからです。

 

このような危険を避けるため、離婚の際の取り決めは、必ず書面(離婚協議書)の形にしておくべきです。

 

 

この離婚協議書の内容をベースに、「公正証書化」したものが、離婚公正証書です。

 

公正証書とは、※公証人が公証人法などの法律に従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成する公文書のことです。

 

※公証人とは、元裁判官、元検事など、法律専門家の中から法務大臣が任命する公務員のことをいいます。

 

 

この公正証書の中で、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書のことを、離婚公正証書(離婚給付契約公正証書)といいます。

 

離婚公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらいます。

 

 

 

離婚協議書は、夫婦だけで作成するものなので、作成費用はかかりません(ただし、専門家に作成を依頼すると料金がかかります)

 

これに対し、離婚公正証書を作成するには、公証人手数料などの費用がかります。

 

 

しかし、離婚公正証書は、単なる離婚協議書に比べて効力が強く、養育費や慰謝料などの支払い確保に大変役立つものです。

 

離婚後の生活を安定させるためには、離婚公正証書を作ることをお勧めいたします。

 

【離婚公正証書の効力・メリット】

 

@すぐに強制執行ができる
A証拠としての効力が強い
B強力な心理的圧力(プレッシャー)をかけられる
C公証役場で20年間保管してもらえる

 

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サイト運営者

 

 

花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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