誠実協議条項

公正証書文例/誠実協議条項

 

第●条 甲と乙は、本契約上の金銭債務の支払期間中、互いの経済状況に大幅な変化があったときなど、特段の事情が生じた場合には、誠実に協議して解決に当たるものとする。

 

互いの経済状況に大幅な変化があった場合などに備えて、話し合いの機会を確保するための条項です。

 

 

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花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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