通知義務

公正証書文例/通知義務

 

第●条 甲と乙は、本契約上の金銭債務の支払期間中、それぞれ住所、居所、勤務先、連絡先電話番号等を変更した場合は、お互いが速やかにその旨を相手方に文書等で通知するものとする。

 

養育費などの支払いや面会交流の機会を確保するため、住所や連絡先が変更になった場合、お互いに通知義務を課しています。

 

 

 

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花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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