夫が離婚公正証書作成に応じない場合、どうすれば良い?
離婚公正証書を作るには、夫婦双方の同意が必要です。
夫が同意してくれないと、離婚公正証書を作成することができません。
離婚公正証書に応じない理由は?
夫が離婚公正証書作成に応じない理由は何でしょうか?
実は、夫は「離婚公正証書を作りたくない」のではなく、「離婚をしたくない(迷っている)」のかも知れません。
離婚に納得していないのに、先走って離婚公正証書の話だけを進めようとしても、上手くいかないのは当然ですね。
この場合は、まず離婚についてしっかりと話し合うことが先決です。
夫が離婚に納得してから、離婚公正証書の話に移るようにしましょう。
離婚には同意しているのに、離婚公正証書の作成に応じない場合はどうでしょう。
まず、夫に離婚公正証書作成を承諾してもらう方法を試してみてください。
それでも頑なに拒否する場合は、「養育費などを払うつもりがない」「いざとなったら逃げられるように、強制力のある公正証書は作らないでおこう」などと考えている可能性があります。
「養育費はきちんと払うから、離婚公正証書なんか必要ないだろう」というセリフも要注意です。
きちんと支払うのであれば、離婚公正証書を作成しても何の問題もないはずです。
ハナから支払うつもりがないか、支払えない場合を想定しているからこそ、強制的に取り立てられることを恐れて作成に応じないのです。
自分の責任を果たそうとせず、「逃げ得」を狙う姿勢は許せませんね。
離婚公正証書がダメなら調停調書!
逃げ得狙いのズル賢い夫に対しては、攻め方を変える必要があります。
まずは、養育費の支払いなどについて、念書(覚書)だけでも交わしておきましょう。
そして、次に離婚調停を申し立てます(ここで、先に作っておいた念書が証拠として役に立ちます。)
調停で調停調書を作ってもらえば、離婚公正証書を作ったのと同等か、それ以上の効果があります。
給料の差押えもできますし、家裁から支払いの勧告もしてもらえます。
離婚公正証書がダメなら調停調書で養育費等を確保しましょう。
せめて離婚協議書だけは作成しておく
夫が離婚公正証書作成に応じず、離婚調停もしたくない場合は、せめて離婚協議書だけでも作成しておきましょう。
離婚協議書は、離婚公正証書より効力は劣るものの(強制執行ができない等)、契約書であることには違いありません。
口約束に比べれば、証拠として残せるだけでも十分意味があります。
離婚協議書にすらサインしたがらない場合は仕方ありません。
離婚後に、改めて養育費請求などの調停を申し立てましょう。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。