年金分割
公正証書文例/年金分割(合意分割)
第●条(離婚時年金分割の合意)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、当事者間の平成 年 月 日情報提供請求の下記「厚生年金情報」に係る対象期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.●0000とする旨合意した。
記
情報提供請求日 平成 年 月 日
情報提供請求日までの対象期間(婚姻期間)
平成 年 月 日から平成 年 月 日
第1号改定者
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
基礎年金番号
第2号改定者
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
基礎年金番号
第●条(年金分割請求)
乙は、離婚届提出後速やかに、厚生労働大臣に対し、前条の請求をする。
離婚時の年金分割(合意分割)の文例です。離婚公正証書に年金分割(合意分割)の記載をしておけば、離婚後、年金事務所に元配偶者と行かなくて済みます(1人で年金分割の請求ができます)
年金分割の基礎知識
自分では年金を支払っていない専業主婦の方でも、第三号被保険者として、国民年金は受給できます。
しかし、厚生年金は被保険者(多くは会社員である夫)だけに支払われるため、離婚後の妻は受給できませんでした。
これを見直し、法改正により、離婚後、夫(標準報酬総額の多い方)の厚生年金記録を分割して夫婦間で分けることが可能になりました。これが年金分割という制度です。
合意分割制度
平成19年4月1日以降に離婚した場合、結婚期間中の厚生年金記録を夫婦で分割することが出来ます。分割の割合は夫婦の話し合いにより、最大2分の1まで可能です。
もし合意出来なければ、裁判所に申し立てて分割割合を決定してもらうことになります。
3号分割制度
平成20年5月1日以降に離婚をした場合、第三号被保険者であった方(多くは専業主婦)からの請求のみで、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金記録を一律2分の1に分割できます。
請求期限に注意!
年金分割は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に行わなければいけません。
<年金分割(合意分割)の手続き>
1.年金情報の提供を受ける
夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の年金事務所に情報提供(年金分割のための情報通知書)を請求します。請求は夫婦の一方だけで可能です。請求に必要な書類は、請求者本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)と夫婦の戸籍謄本です。
通常、請求から2〜3週間程度で、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
2.按分割合について話し合い
厚生年金の按分(分割)割合(最大2分の1)について、夫婦間で話し合います。
なお、按分割合について合意できない場合は、裁判所に申し立てて決定してもらいます。
3.公正証書等の作成
按分割合について合意ができたら、所定の記載事項を公正証書または私署証書(公証役場で私署認証をうけたもの)に書き込みます。
なお、平成20年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書等の作成に代えて、年金事務所備え付けの用紙(年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類)での手続きが可能となっています(ただし、元配偶者と2人で年金事務所に出向く必要があります。公正証書等の場合は、1人で手続きをすることができます)
年金分割の記載事項
●当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
●年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨
●当事者間で合意した按分割合
4.年金分割請求
管轄の年金事務所にて年金分割の請求をします。「標準報酬改定請求書」に、添付書類(按分割合が記載された書面、請求者本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、請求者本人と元配偶者の戸籍謄本(または住民票)を添えて窓口に提出します。
なお、請求期限は離婚の翌日から2年以内となっていますので、注意が必要です。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。