離婚公正証書作成の手続き・流れ
離婚公正証書は通常、下記のような流れで作成します。
1.夫婦間での話し合い
まず、夫婦間で、離婚公正証書の内容(親権、養育費、慰謝料、財産分与、強制執行、その他)について話し合います。
2.離婚公正証書原案の作成
1の話し合いで内容について合意が出来たら、離婚公正証書の原案を作成します。
しっかりとした内容の離婚公正証書原案を作成しておけば、その後の手続きがスムーズに進みます。
3.公証役場での事前協議(相談)
お近くの公証役場に足を運び、離婚公正証書の作成を依頼します(電話・メール・FAXでの依頼も可)。
ここで、2で作成した原案を提示し、公証人(または書記の方)に内容が妥当かチェックをしてもらいます。
公証人から、疑問点や補充すべき点などについて尋ねられることもありますので、簡潔に答えられるようにしておきましょう。
●事前協議の段階では、夫婦どちらか一方が出向けば足ります。
●公証役場の執務時間(平日9時〜17時)に気を付けましょう。
4.本人確認資料等の収集
夫婦(代理人)の本人確認資料や、公正証書の内容を確認するための資料を収集します。
※資料についてはこちらをご覧ください。
5.作成日の予約
公証役場で、離婚公正証書の作成日(公証役場の訪問日)を予約します。
6.公証役場を訪問する
予約当日に、夫婦双方(代理人も可)で公証役場に足を運びます。
【持参するもの】
・本人確認資料
・委任状(代理人を立てる場合)
・認印
・手数料
・離婚公正証書の原案
7.離婚公正証書の完成
公証人の面前で離婚公正証書の読合せを行い、当事者と公証人が署名・押印します。
手数料を支払い、離婚公正証書謄本を受け取ります。送達を希望する場合は、同時に送達申請の手続きも行いましょう。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。