面接交渉(面会交流)
公正証書文例/面接交渉(面会交流)
第●条 乙は、甲が丙と面接交渉することを認める。面接の具体的な日時、場所、回数及び方法等については、丙の福祉に配慮して、甲乙がその都度協議して決める。
面接交渉(面会交流)権は、子を監護養育していない方の親が、子供に面会したり、電話で話したりする権利のことです。
「面接の回数は月1回程度とする」
「面接は第2土曜日の午前10時〜午後4時までの間に行う」
「丙の引き渡し場所は乙の自宅とする」
「乙は、丙が小学校を卒業するまで、面接に同伴することができる」
上記のように、面接の頻度や時間、子の引き渡し場所や同伴の有無等を、ある程度具体的に定めることも出来ます。
面接交渉(面会交流)の基礎知識
面接交渉権(面会交流権)とは、離婚後、親権者(監護権者)にならなかった親が、子供に面会したり、一緒に過ごしたりする権利のことです。
面接交渉権は、単に別れた親の権利というだけではありません。
子供にとっても、別れて暮らす親と会える貴重な機会となります。一緒に暮らす親には相談できないことを相談したり、食事や遊びを共にする楽しみもあります。
(面接交渉の具体例)
●月1度子供と会って、一緒に食事をする。
●夏休みや冬休みに泊りがけで旅行に行く。
●子供の誕生日に会ってプレゼントを渡す。
面接交渉の内容(会う回数、時間、宿泊を伴うかどうか、付き添いはどうするかなど)については、離婚の際に具体的に定めておくか、離婚後にその都度話し合って決定します。
面接交渉の話し合いがまとまらないときや、1度決めた内容を変更したいときは、家裁に面接交渉の申立てをする方法があります。
面接交渉権は「親の権利」ではありますが、その行使が子供の福祉・利益に反することは許されません。
下記のような場合、面接交渉権の行使は認められません。
●子供に暴力をふるう
●子供の心を動揺させるような言動をとる
●子供に悪影響を与える
●覚醒剤やアルコール中毒である
●子供が面会を望んでいない
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。