離婚後、住宅ローンの連帯債務(保証)を解消したい!
(事例)
・結婚期間中に分譲マンションを購入
・名義は夫婦共有、持分は2分の1ずつ
・住宅ローンの債務者は夫だが、妻も連帯債務を負う
・離婚後、妻はマンションから出ていき、夫はそのまま住み続ける(持分は全て夫に渡す)
このケースで、妻には「持分は全て夫に渡す代わり、住宅ローンは引き続き夫に払ってもらう」「妻が負担している連帯債務(保証)は解消してほしい」という希望があるとします。
このような希望は、離婚公正証書を作ることで叶えることができるでしょうか?
妻の連帯債務(保証)を解消するには?
離婚後、妻が元・夫にマンションの持分をすべて渡したとしても、それで妻の負担している連帯債務(保証)が解消されるわけではありません。
連帯債務(保証)関係が残るということは、元・夫が住宅ローンの支払いを怠った場合、妻にローンの請求が来るということです。
妻としては、もう自分はマンション住んでいないのだから、住宅ローンを払わなくても困らないと思うかも知れません。
確かに、住宅ローンを払わないことで、真っ先に困るのは元・夫です(マンションが差押え・競売にかけられ、マンションから追い出されてしまうため)
しかし、住宅ローンの支払いを拒否しようにも、連帯債務(保証)が残っている以上、法的には妻にも支払いの義務があります。
自宅や勤務先に督促の連絡があると面倒ですし、ブラックリストに載せられる心配もあります。
こうした面倒を避けるためには、離婚の際に、住宅ローンの連帯債務(保証)を解消(止める)してもらうのがベストです。
では、どうすれば連帯債務(保証)を解消できるのでしょうか?
まず始めに押さえておくべきなのが、連帯債務(保証)は、妻と銀行・金融機関との契約であるということです。
よって、夫との間の公正証書で「連帯債務を解消する」と記載しても、それは金融機関との契約には影響しません。
連帯債務(保証)を解消するためには、金融機関との間で、交渉・手続をする必要があるのです。具体的には次のような方法を検討することになります。
一括繰り上げ返済
文字通り、住宅ローンの残額を一括で繰り上げ返済する方法です。
繰り上げ返済で住宅ローンが完済されれば、妻の連帯債務(保証)も当然解消されます。
もっとも、一括繰り上げ返済のできるような方はごく少数でしょうから、あまり現実的な方法ではありません。
住宅ローン借り換え
住宅ローンの借り換えをするということは、それまでの住宅ローンを、借り換え先の金融機関からの融資で完済するということです。
住宅ローンが一旦完済されたことになりますので、妻の連帯債務(保証)も当然解消されます(ただし、借り換え先との契約で、新たに連帯債務(保証)を負う場合はこの限りではありません)
ただ、夫のみが債務者になる形での借り換えは、妻が連帯債務(保証)を負う場合に比べて、審査に通りにくくなる可能性があります。
他の連帯債務者(保証人)を立てる
夫の両親やきょうだいなど、妻の代わりに他の連帯債務者(保証人)を立てることにより、妻の連帯債務(保証)を解消してもらう方法です。
借り換えの場合も、同じ方法を取ることが考えられます。
ただ、連帯債務(保証)を引き受けてもらえたとしても、連帯債務者(保証人)の変更を認めるかは金融機関の判断次第になります。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。