ローンの残った住宅・マンションの財産分与
公正証書文例/ローンの残った不動産の財産分与
第●条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、甲所有の下記不動産を譲渡することとし、当該不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする義務があることを認める。
〔不動産の表示〕
省略
2 甲は、第●条第●項の住宅ローン債務が完済されたときに、前記不動産について、前記財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記手続き費用は甲の負担とする。
公正証書文例/住宅ローン債務の返済
第●条 本件不動産に関する●●を貸主、甲を借主とする平成●●年●月●日付金銭消費貸借に係るローン債務の本日現在の債務残額金●●●万円については、甲が責任をもって支払い、乙に責任を負担させないことを確約する。
住宅ローンの残った住宅・マンションの財産分与は、名義変更(所有権移転登記)をいつの時点ですべきかが問題になります。ローンが残っている段階で名義変更をするには、通常、金融機関の承諾が必要になります。
しかし、金融機関は承諾を与えないことが多いため、文例では、ローン完済時に名義変更をすることとしました(実務上は、承諾を得ずに名義変更をするケースも多いようです)
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。