離婚公正証書を用いた強制執行(差押え)手続き

離婚公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、養育費・慰謝料などの支払いが滞った場合、すぐに強制執行(差押え)の手続きに移ることが出来ます。

 

ここでは、離婚公正証書による、給料・預貯金の差押え手続をご説明します。

 

 

 

1.離婚公正証書正本の発行・執行文の付与を受ける

 

離婚公正証書を作成した公証役場に出向き、離婚公正証書正本の発行と、執行文の付与を申し立てます。

 

●「謄本」と「正本」は異なりますので、必ず正本を発行してもらいましょう。
●執行文とは、離婚公正証書に強制執行をすることができる効力があることを証明するものです。

 

     

 

2.必要書類の収集・債権差押え命令申立書の作成

 

その他の必要書類を収集し、債権差押命令申立書(表紙・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録で1セット)を作成します。

 

<必要書類>

 

・離婚公正証書正本(執行文の付与されたもの)
・送達証明書(送達が完了すると発行してもらえます)
・資格証明書(給料の差押えの場合は勤務先の会社、預貯金の差押えの場合は金融機関の登記事項証明書)
・当事者の住民票・戸籍謄本等(離婚公正証書作成後、当事者の住所・氏名に変更がある場合)

 

     

 

3.裁判所に債権差押え命令の申し立てをする

 

債務者の住所地を管轄する裁判所に、申立書と必要書類を提出し、申立てを行います。

 

<費用>

 

・申立手数料(収入印紙) 4,000円
・郵便切手代 裁判所ごとに異なります

 

     

 

4.債権差押え命令の送達

 

裁判所から相手方と第三債務者(給与の場合は勤務先会社、預貯金の場合は金融機関)に差押え命令が送達されます。

 

差押え命令が送達されると、申立人に送達通知書が届きます。

 

     

 

5.取り立て

 

相手方に債権差押え命令が送達された日から1週間経過したときは、申立人に取立権が発生し、給与や預貯金から養育費や慰謝料を取り立てることが出来ます。

 

取立ての方法については、勤務先会社や金融機関に直接連絡をとって決定します。

 

     

 

6.取立完了届けの提出

 

給与や預貯金を取り立てたら、裁判所に取立(完了)届を提出します。

 

 

 

 

 

サイト運営者

 

 

花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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