必要な資料・準備するもの

必要な資料・準備するもの

 

離婚公正証書を作成するためには、下記の資料が必要になります。

 

資料は、公証役場を訪問する際に持参します。

 

公証役場によっては、資料を事前にFAXするよう求められるケースもあります。

 

当事者を確認する資料

 

当事者(夫婦)本人が役場に行く場合

@運転免許証と認印
Aパスポートと認印
B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
C印鑑証明書と実印
Dマイナンバーカードと認印

 

@ABCDのうちのいずれかを持参します。

 

※印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。

 

代理人が役場に行く場合

@本人作成の委任状

 

委任状には本人の実印で押印します。委任状には、離婚公正証書の内容を記載しておくことが必要です(または、離婚公正証書の原案を添付して契印します)

 

A本人の印鑑証明書

 

B代理人は、代理人自身の
@運転免許証と認印
Aパスポートと認印
B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
C印鑑証明書と実印

 

@ABCのうちのいずれか。

 

@ABのすべてを持参します。

 

※印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。

 

公証役場によっては、上記のほかに「夫婦の戸籍謄本(子供の記載があるもの)」が必要になることがあります。

 

公正証書の内容を確認するための資料

 

離婚後に公正証書を作成する場合

 

戸籍謄本(離婚日を確認するため)

 

不動産を財産分与する場合

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書

 

住宅ローンに関する取り決めをする場合

 

住宅ローンの契約書、返済計画書

 

自動車を財産分与する場合

 

自動車車検証、査定資料

 

学資保険や生命保険に関する取り決めをする場合

 

保険契約書、保険証券

 

年金分割をする場合

 

年金分割のための情報通知書

 

※確認のための資料は、公証役場ごとに異なる場合があります。

 

 

サイト運営者

 

 

花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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