必要な資料・準備するもの
必要な資料・準備するもの
離婚公正証書を作成するためには、下記の資料が必要になります。
資料は、公証役場を訪問する際に持参します。
公証役場によっては、資料を事前にFAXするよう求められるケースもあります。
当事者を確認する資料
当事者(夫婦)本人が役場に行く場合
@運転免許証と認印
Aパスポートと認印
B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
C印鑑証明書と実印
Dマイナンバーカードと認印
@ABCDのうちのいずれかを持参します。
※印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
代理人が役場に行く場合
@本人作成の委任状
委任状には本人の実印で押印します。委任状には、離婚公正証書の内容を記載しておくことが必要です(または、離婚公正証書の原案を添付して契印します)
A本人の印鑑証明書
B代理人は、代理人自身の
@運転免許証と認印
Aパスポートと認印
B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
C印鑑証明書と実印
@ABCのうちのいずれか。
@ABのすべてを持参します。
※印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
公証役場によっては、上記のほかに「夫婦の戸籍謄本(子供の記載があるもの)」が必要になることがあります。
公正証書の内容を確認するための資料
離婚後に公正証書を作成する場合
戸籍謄本(離婚日を確認するため)
不動産を財産分与する場合
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書
住宅ローンに関する取り決めをする場合
住宅ローンの契約書、返済計画書
自動車を財産分与する場合
自動車車検証、査定資料
学資保険や生命保険に関する取り決めをする場合
保険契約書、保険証券
年金分割をする場合
年金分割のための情報通知書
※確認のための資料は、公証役場ごとに異なる場合があります。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。