離婚慰謝料
公正証書文例/離婚慰謝料(一括払い)
第●条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金●●●万円の支払い義務があることを認め、これを平成●●年●月末日限り、乙の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
公正証書文例/離婚慰謝料(分割払い)
第●条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金●●●万円の支払い義務があることを認め、これを平成●●年●月から平成●●年●月まで、毎月末日限り金●●万円ずつ分割して、乙の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 甲は前項の支払いを1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失い、乙に対し、既払金を控除した残額を一括して直ちに支払う。
離婚慰謝料は、離婚の原因になった相手方の行為(不貞行為、暴力など)によって被った精神的苦痛や、離婚すること自体によって被った精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭です。
慰謝料を分割払いする場合は、文例のように「期限の利益喪失条項」を設けておくと良いでしょう。
離婚慰謝料の基礎知識
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金です。
離婚の場合は、離婚の原因になった相手方の行為(不倫、悪意の遺棄、DV、モラルハラスメントなど)によって被った精神的苦痛や、離婚すること自体によって被った精神的苦痛を賠償するため、慰謝料が支払われることになります。
ただし、下記のようなケースでは慰謝料請求は認められません。
<慰謝料請求が認められないケース>
●どちらにも離婚原因がある場合
●既に夫婦関係が破綻していたとき
●離婚原因に違法性が無いとき(性格の不一致、価値観の違いなど)
不倫の慰謝料は、配偶者だけでなく不倫相手(愛人)にも請求することが出来ます。
なお、離婚慰謝料は、離婚後3年を経過すると時効により請求出来なくなりますので、注意が必要です。
離婚慰謝料の相場は?
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金です。
精神的苦痛は人によって感じ方が違うものなので、本来は金額も人それぞれのはずですが、実際は裁判例による相場があります。
裁判例では、1000万円以上の慰謝料が認められたケースもありますが、一般には0円〜300万程度が多いようです。
慰謝料の金額決定は、次のような要素が考慮されます。
慰謝料算出のポイント
●違法性の程度
●支払う側の収入、社会的地位
●精神的損害の程度
●請求者の経済力
●結婚の期間
●子供の有無と親権
精神的苦痛が強い場合、結婚期間が長い場合などは、慰謝料の増額要素になります。反対に、支払う側の収入が低い場合には、慰謝料の減額要素となります。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。