離婚公正証書の作成費用
離婚公正証書を作成するには、公証役場に手数料を支払う必要があります(当事務所に作成を依頼される場合は、当事務所の作成料金が別途必要になります)。
手数料は、証書作成の基本手数料+証書の枚数による加算+謄本交付手数料の合計で計算されます。
※送達を申請する場合は、送達手数料が別途必要になります。
証書作成の基本手数料
公証役場に支払う基本手数料は、離婚公正証書で定める養育費や財産分与等の金額によって変わります。
<法律行為に係る証書作成の手数料>
目的の価額 |
手数料 |
---|---|
100万円以下 |
5000円 |
200万円以下 |
7000円 |
500万円以下 |
11000円 |
1000万円以下 |
17000円 |
3000万円以下 |
23000円 |
5000万円以下 |
29000円 |
1億円以下 |
43000円 |
1億円を超える場合 |
省略 |
証書作成の基本手数料の計算方法
証書作成の基本手数料は、計算方法が若干特殊です。
(具体例)
●財産分与:200万円
●養育費:月額3万円。支払い期間は10年間(計360万円)
合計額:560万円
上記の算定表によると、合計の支払い額は、「1000万円以下」にあてはまるので、手数料は17000円になりそうですが・・・実はそうではありません!
正しくは、財産分与・養育費を、それぞれ別個のもの(法律行為)として算定表にあてはめ、手数料の金額を計算するのです。
すなわち、財産分与は200万円なので、手数料は7000円です。
養育費は360万円なので、手数料は11000円です。
これらを合計すると、証書作成手数料は7000円+11000円=18000円になります。
不動産の目的の価額の算定方法
不動産(土地、家屋、マンションなど)については、固定資産評価証明書の固定資産評価額が算定の基準になります。
証書の枚数による手数料の加算
公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
謄本交付手数料
公正証書の謄本交付を希望する場合、1枚につき250円の手数料が必要です。
送達手数料
公証役場から公正証書の謄本を送達してもらう場合、1400円の手数料と郵送実費が必要です。送達証明を発行してもらう場合は、250円の手数料が必要です。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。