離婚後の妻の生活保障(生活費の支払い)
離婚をすると、夫が妻を扶養する義務(婚姻費用・生活費を分担する義務)は無くなります。
ただ、下記のような場合で、なおかつ妻にまとまった貯金が無いような場合、離婚により妻が生活に困ってしまうケースもあります。
・妻が高齢である
・妻が専業主婦である
・妻が病気療養中
・妻が出産後間もない
このようなケースでは、夫が離婚後ある一定の期間(通常1〜3年。ただし、夫婦間の合意でそれ以上の期間も可)、妻に毎月生活費を支払う約束をすることがあります。
こうした離婚後の妻への生活保障(生活費の支払い)を、「扶養的財産分与」と言います。
離婚後、妻の生活保障のため、一定期間生活費を支払う場合は、離婚公正証書に(扶養的)財産分与として記載しておきましょう。
・金額
・支払い期間
・毎月の支払日
・支払い方法
なお、離婚後の妻への生活費支払いは、長期間に及ぶことがあります。
そのため、途中で夫の収入が減少するなどして、公正証書で定めた金額を支払うのが難しくなる場合もあります。
こうした場合に備え、離婚公正証書で「夫の収入の減少、その他の事情の変更に応じて、(生活費の)金額について協議できる」旨の条項を加えておくと良いでしょう。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。