よくある質問と回答(当事務所の離婚公正証書作成サービスについて)

離婚公正証書の作成を依頼する際、事前に何か準備しておくことはありますか?

ご依頼の前に、@離婚することA離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)について、夫・妻と話し合って合意を得ておいてください。

 

また、代理人が必要な場合(公証役場に行けない場合)は、ご本人の印鑑証明書を1通取得しておいてください。

離婚公正証書の作成をお願いしたいのですが、平日は仕事なので、土日に打合せをお願いできますか?

はい。ご要望により、土日の打合せも承っております。お申込みの際にお申し付けください。

離婚公正証書の作成をお願いした場合、そちらの事務所に訪問しないといけないのでしょうか?

いいえ。事務所までご足労いただく必要はありません。

 

全てお電話・メールでのやりとりで手続きを進めてまいります(※初回の打ち合わせは、ご希望により事務所で行うこともあります)

離婚公正証書作成のため、必要な資料などはありますか?

はい。離婚公正証書を作成するためには、当事者を確認する資料(運転免許証など)と、公正証書の内容を確認する資料が必要になります。

 

⇒必要な資料の詳細はこちらへ

ネットで離婚公正証書のサンプル(ひな形)を見ました。

 

どのサンプルを見ても、私が入れたい内容の条文は載っていません。

 

サンプルに書かれていないような内容の条文でも、離婚公正証書に入れることは出来ますか?

「サンプルに書かれていないような内容の条文だから、離婚公正証書には入れられない」ということはありません。

 

ただ、内容によっては入れることが出来ない条文もあり、そのあたりの判断はなかなか難しいものがあります。

 

当事務所では、お客さまの希望する内容の条文を入れることができるよう、法律構成を工夫したり、公証役場と協議を行います。安心しておまかせください。

離婚公正証書はどちらの公証役場で作成するのでしょうか?

完全おまかせコース・おまかせコースをご利用の場合、原則として東京都八王子市内の公証役場で作成します。

 

スタンダードコース・原案コースをご利用の場合、お客さまの最寄りの公証役場で作成することになります

 

(お近くの公証役場については公証役場所在地一覧をご覧ください)

公証役場には配偶者と二人で行かなければならないのですか?

スタンダードコース原案コースをご利用の場合、ご夫婦2人で訪問していただきます(家族や知人を代理人に立てることも出来ます)

 

完全おまかせコースおまかせコースをご利用の場合は、行政書士花田が、配偶者の代理人として公証役場に訪問します。

離婚公正証書は、依頼してから完成までどのくらいの日数がかかりますか?

公正証書の内容にもよりますが、平均するとご依頼から1か月前後で完成します。

 

ただし、お客さまの都合(夫婦間の話し合いや必要書類の送付に時間がかかる、文面の変更・修正が多い等)や、公証役場の込み具合によっては、さらに時間がかかることがあります。

 

離婚届を提出したい時期から逆算し、2か月程度前にご依頼を頂くのがベターです。

離婚公正証書は、公証役場に行ったその日に完成するのですか?

はい。当事務所では、公証役場の訪問日までに全ての準備を終えているため、訪問当日に離婚公正証書が完成します。

 

完成した離婚公正証書(謄本)は、その場でお渡しするか、郵送にてお送りいたします。

公証役場を訪問して、離婚公正証書の作成手続きにかかる時間はどれくらいでしょうか?

公証役場での所要時間は、通常、30分前後になります。

離婚公正証書の作成にかかる費用について教えてください。

離婚公正証書を作成するには、@公証役場に支払う手数料A当事務所のサービス料金がかかります。

 

@は養育費や財産分与の金額によって異なりますが、2万円〜4万円程度になるケースが多いです。

 

Aはコースにより異なり、3万円〜6万5千円になります。

離婚公正証書の作成費用はいつ支払えば良いですか?

当事務所のサービス料金は前払いとなります。公証役場の手数料は、訪問日が決まり次第お支払いいただきます。

離婚公正証書作成サービスには有効期間はありますか?

離婚公正証書作成サービスの有効期間は4か月間です。

 

お客さまの都合(離婚条件の話し合いがまとまらない、配偶者が作成手続きに協力しないなど)により、4か月以内に作成が完了しなかった場合、有効期間満了によりサービスは終了します。

 

もし延長をご希望の場合は、1か月単位でサービスの延長が可能です(ただし、延長料金が発生します)

離婚公正証書の作成依頼後にキャンセルは出来ますか?

離婚公正証書の作成を取りやめることは可能ですが、ご入金後の返金ははお受けできません。予めご了承のうえお申込みください。

離婚公正証書の作成後、マンション(家屋)の登記(名義)を変更したいと思います。

 

登記の手続きは代行してもらえますか?

大変申し訳ありません。登記は司法書士の業務ですので、当事務所では代行できません。

 離婚公正証書を作成する前に、離婚届を提出してしまいました。今からでも離婚公正証書を作成することは出来ますか?

離婚公正証書は、離婚後(離婚届提出後)でも作成出来ます。

 

ただし、財産分与は離婚後2年間、離婚慰謝料は離婚後3年間で時効にかかりますのでご注意ください(養育費は時効にかかりません)

自分で離婚公正証書の原案を作成しました。原案のチェックだけをお願いすることはできますか?

はい。原案のチェックサービスも行っております。料金は分量により異なりますが、5,000円〜10,000円となります。

私たちは神奈川県に住んでいるのですが、神奈川以外の公証役場で離婚公正証書を作成できますか?

はい。神奈川県に住んでいても、神奈川以外のどの都道府県の公証役場でも、離婚公正証書を作成することができます。

離婚公正証書はどんな内容でも作成できますか?

いいえ。公正証書は法律に基づいて作成されるものですから、違法な内容や公序良俗に反する内容のものは作成できません。

離婚公正証書さえ作れば、元・夫から100%確実に養育費を支払ってもらえますか?

いいえ。残念ながら100%確実とまでは言えません。

 

離婚公正証書を作成しておくことで、いざというときは給与等を差し押さえることができます。

 

しかし、養育費を支払うのは元・夫ですので、元・夫が仕事を辞めて行方をくらました場合などは、支払ってもらうことが難しくなります。

離婚公正証書はどのタイミングで作成すれば良いですか?

通常、離婚が決まって離婚届を提出する直前に作成します。

 

離婚が決まっていても、正式な離婚(離婚届の提出)が数か月先ですと、離婚公正証書は作成できません。

 

離婚届提出後でも作成できますが、離婚が成立すると元・配偶者が協力してくれなくなるケースもありますので、なるべく離婚前に作成するようにしましょう。

離婚公正証書の作成手続き中に、離婚届を提出しても構いませんか?

離婚届は、離婚公正証書作成完了後に提出していただくのが原則です。

 

ですが、お仕事や引っ越し、子供の学校の手続き等のため、離婚届を早く提出してしまいたい、という場合もあるでしょう。

 

その場合は、事前に一言連絡を頂ければ、離婚届を提出して頂いて構いません。

 

なお、離婚公正証書作成手続き中に離婚届を提出した場合、新たに必要書類として「離婚後の戸籍謄本」が必要になることがあります。

 

サイト運営者

 

 

花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。

 

離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。

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