よくある質問と回答(当事務所の離婚公正証書作成サービスについて)
ご依頼の前に、@離婚することA離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)について、夫・妻と話し合って合意を得ておいてください。
また、代理人が必要な場合(公証役場に行けない場合)は、ご本人の印鑑証明書を1通取得しておいてください。
はい。ご要望により、土日の打合せも承っております。お申込みの際にお申し付けください。
いいえ。事務所までご足労いただく必要はありません。
全てお電話・メールでのやりとりで手続きを進めてまいります(※初回の打ち合わせは、ご希望により事務所で行うこともあります)
どのサンプルを見ても、私が入れたい内容の条文は載っていません。
サンプルに書かれていないような内容の条文でも、離婚公正証書に入れることは出来ますか?
「サンプルに書かれていないような内容の条文だから、離婚公正証書には入れられない」ということはありません。
ただ、内容によっては入れることが出来ない条文もあり、そのあたりの判断はなかなか難しいものがあります。
当事務所では、お客さまの希望する内容の条文を入れることができるよう、法律構成を工夫したり、公証役場と協議を行います。安心しておまかせください。
完全おまかせコース・おまかせコースをご利用の場合、原則として東京都八王子市内の公証役場で作成します。
スタンダードコース・原案コースをご利用の場合、お客さまの最寄りの公証役場で作成することになります
(お近くの公証役場については公証役場所在地一覧をご覧ください)
公正証書の内容にもよりますが、平均するとご依頼から1か月前後で完成します。
ただし、お客さまの都合(夫婦間の話し合いや必要書類の送付に時間がかかる、文面の変更・修正が多い等)や、公証役場の込み具合によっては、さらに時間がかかることがあります。
離婚届を提出したい時期から逆算し、2か月程度前にご依頼を頂くのがベターです。
はい。当事務所では、公証役場の訪問日までに全ての準備を終えているため、訪問当日に離婚公正証書が完成します。
完成した離婚公正証書(謄本)は、その場でお渡しするか、郵送にてお送りいたします。
公証役場での所要時間は、通常、30分前後になります。
離婚公正証書を作成するには、@公証役場に支払う手数料A当事務所のサービス料金がかかります。
@は養育費や財産分与の金額によって異なりますが、2万円〜4万円程度になるケースが多いです。
Aはコースにより異なり、3万円〜6万5千円になります。
当事務所のサービス料金は前払いとなります。公証役場の手数料は、訪問日が決まり次第お支払いいただきます。
離婚公正証書作成サービスの有効期間は4か月間です。
お客さまの都合(離婚条件の話し合いがまとまらない、配偶者が作成手続きに協力しないなど)により、4か月以内に作成が完了しなかった場合、有効期間満了によりサービスは終了します。
もし延長をご希望の場合は、1か月単位でサービスの延長が可能です(ただし、延長料金が発生します)
離婚公正証書の作成を取りやめることは可能ですが、ご入金後の返金ははお受けできません。予めご了承のうえお申込みください。
登記の手続きは代行してもらえますか?
大変申し訳ありません。登記は司法書士の業務ですので、当事務所では代行できません。
離婚公正証書は、離婚後(離婚届提出後)でも作成出来ます。
ただし、財産分与は離婚後2年間、離婚慰謝料は離婚後3年間で時効にかかりますのでご注意ください(養育費は時効にかかりません)
はい。原案のチェックサービスも行っております。料金は分量により異なりますが、5,000円〜10,000円となります。
はい。神奈川県に住んでいても、神奈川以外のどの都道府県の公証役場でも、離婚公正証書を作成することができます。
いいえ。公正証書は法律に基づいて作成されるものですから、違法な内容や公序良俗に反する内容のものは作成できません。
いいえ。残念ながら100%確実とまでは言えません。
離婚公正証書を作成しておくことで、いざというときは給与等を差し押さえることができます。
しかし、養育費を支払うのは元・夫ですので、元・夫が仕事を辞めて行方をくらました場合などは、支払ってもらうことが難しくなります。
通常、離婚が決まって離婚届を提出する直前に作成します。
離婚が決まっていても、正式な離婚(離婚届の提出)が数か月先ですと、離婚公正証書は作成できません。
離婚届提出後でも作成できますが、離婚が成立すると元・配偶者が協力してくれなくなるケースもありますので、なるべく離婚前に作成するようにしましょう。
離婚届は、離婚公正証書作成完了後に提出していただくのが原則です。
ですが、お仕事や引っ越し、子供の学校の手続き等のため、離婚届を早く提出してしまいたい、という場合もあるでしょう。
その場合は、事前に一言連絡を頂ければ、離婚届を提出して頂いて構いません。
なお、離婚公正証書作成手続き中に離婚届を提出した場合、新たに必要書類として「離婚後の戸籍謄本」が必要になることがあります。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。