養育費などの支払いが滞ったら?
離婚公正証書を作成しても、養育費などの支払いが遅れたり、滞納が続くことがあります。
こうした場合、離婚公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、すぐに強制執行(給料や預貯金等の差押え)の手続に移ることが出来ます。
しかし、強制執行の手続きはそれなりの手間と時間がかかりますし、強制的に払わせるよりも、自ら率先して支払ってもらうのに越したことはありません。
まずは、電話やメールなどで相手に連絡を取り、支払いをするよう促しましょう。
それでも支払わない場合は、内容証明郵便などの文書で、「支払わない場合は強制執行をする」旨を通知します。
内容証明を送っても支払わない場合は仕方ありません。
最後の手段として、裁判所に強制執行の申し立てを行いましょう。
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花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。