離婚後に離婚公正証書を作成できる?
離婚の際に養育費などの取り決めをせずに別れ、離婚後にはじめて離婚公正証書の存在を知ったという方もいると思います。
また、離婚届だけ先に提出しておいて、離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料など)の話し合いと離婚公正証書作成は後回しにしたいという方もおられるでしょう。
離婚後であっても、離婚公正証書を作成することは出来ます。
ただ、離婚公正証書を作るには、元配偶者の同意と協力が必要ですし、時効にも注意しなければなりません。
●離婚財産分与の時効・・・離婚のときから2年間
●離婚慰謝料の時効・・・離婚のときから3年間
●年金分割の時効・・・離婚のときから2年間
※時効期間が過ぎてしまった場合でも、元配偶者さえ同意してくれれば、離婚公正証書の作成は可能です。
※養育費は時効にかかりません。
やはり、離婚公正証書は、離婚の際に作成しておくのが望ましいでしょう。
サイト運営者
花田好久(はなだよしひさ)。行政書士。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。東京都八王子市在住。
離婚・不倫問題専門の行政書士として、開業以来100件以上の離婚公正証書作成に関わる。
離婚公正証書作成のお申込み・お問合せ
お申込み・お問合せはこちら
トップページ サービス・料金一覧 事務所案内 お客様の声 よくある質問と回答
離婚公正証書完全おまかせコース
離婚公正証書おまかせコース 離婚公正証書スタンダードコース 離婚公正証書原案コース
リンク 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー お申込み・お問合せ
離婚公正証書完全おまかせコース
離婚公正証書おまかせコース 離婚公正証書スタンダードコース 離婚公正証書原案コース
リンク 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー お申込み・お問合せ
サイト運営・花田好久行政書士事務所
日本行政書士連合会登録番号第06400291号
〒192-0074 東京都八王子市天神町2-10-303
電話 042-624-8381 メール info@rikon-online.net
⇒事務所案内
〒192-0074 東京都八王子市天神町2-10-303
電話 042-624-8381 メール info@rikon-online.net
⇒事務所案内